この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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附 則
平成一六年六月二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月28日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。