更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

附 則

平成一四年五月二九日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 認可等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の更生保護事業法(以下「旧法」という。)第四十五条の法務大臣の認可を受けている者(更生保護事業法の施行 及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第三条の規定により旧法第四十五条の法務大臣の認可を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に、改正後の更生保護事業法(以下「新法」という。)第四十五条の規定が適用される事業にあっては同条の規定によりした認可を受けたものと、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同条の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第四十五条の規定による更生保護事業の認可の申請は、新法第四十五条の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした認可の申請と、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

# 第三条 @ 旧法の規定に基づく処分又は手続の効力

1項
前条に定めるもののほか、施行日前に旧法の規定によりした認可 その他の処分 又は申請 その他の手続で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によりした認可 その他の処分 又は申請 その他の手続とみなす。

# 第四条 @ 残余財産の帰属に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四十五条の認可を受けて更生保護事業を営む者に残余財産を帰属させることを定めた定款には、新法第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に残余財産を帰属させる旨の定めがあるものとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。