@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後五年を目途として、犯罪情勢 その他更生保護を取り巻く状況の変化 及び この法律の施行の状況等を勘案し、更生保護事業の円滑かつ適正な実施 及び その健全な育成発達を図る観点から、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。