最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第一条 # 名称

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。