最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第七条 # 庶務

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。