最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第二条 # 組織

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

の委員の数は、十八人とする。

2項

地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。


ただし 及びにあつては、十八人とする。

3項

中央最低賃金審議会に、に規定する事項 及びに規定する最低賃金の決定 又はその改正の決定 その他特別の事項(において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。