最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第五条 # 会議

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

審議会の会議は、会長が招集する。

2項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上 又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員 及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。