最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第六条 # 最低賃金専門部会

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

最低賃金法第二十五条第一項 又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低賃金専門部会」という。)の委員 及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつては、委員)の数は、九人以内とする。

2項

中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員 及び臨時委員は、中央最低賃金審議会の委員 及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員 及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。

4項

第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委員 及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。


この場合において、

同条第一項
関係労働組合 又は関係使用者団体」とあるのは
「関係者(関係者の団体を含む。)」と、

同条第二項
推薦」とあるのは
「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と

読み替えるものとする。

5項

審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

6項

前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。


この場合において、中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、

同条第二項
中央最低賃金審議会」とあるのは
「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、

労働者を代表する委員」とあるのは
「関係労働者を代表する委員」と、

使用者を代表する委員」とあるのは
「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、

同項
地方最低賃金審議会」とあるのは
「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、

労働者を代表する委員」とあるのは
「関係労働者を代表する委員」と、

使用者を代表する委員」とあるのは
「関係使用者を代表する委員」と

読み替えるものとする。

7項

最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものとする。