最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

第四条 # 臨時委員の任命等

@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正

1項

臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者 及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

臨時委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項
臨時委員は、非常勤とする。
4項

前条の規定は、関係労働者を代表する臨時委員 及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。


この場合において、

同条第一項
関係労働組合 又は関係使用者団体」とあるのは
「関係者(関係者の団体を含む。)」と、

同条第二項
推薦」とあるのは
「推薦(厚生労働大臣が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と

読み替えるものとする。