最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

附 則

平成一七年九月三〇日政令第三〇六号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 : 2023年 03月24日 16時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。