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最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇九号
分類
政令
カテゴリ
労働
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施行日
: 平成二十八年六月二十一日
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最終更新
: 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月24日 16時43分
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労働
最低賃金審議会令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇九号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。