最低賃金審議会令

# 昭和三十四年政令第百六十三号 #

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇九号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 : 2023年 03月24日 16時43分


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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。