この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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附 則
平成二〇年四月二五日政令第一五一号
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 :
2023年 03月24日 16時43分
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