この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
最低賃金審議会令
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昭和三十四年政令第百六十三号
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附 則
昭和四五年五月三〇日政令第一五一号
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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