最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第七条 # 最低賃金審議会の意見の要旨の公示

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

法第十一条第一項法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。


ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。