最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第九条 # 最低賃金に関する決定の公示

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

法第十四条第一項 及び第十九条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。