法第十四条第一項 及び第十九条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第九条 # 最低賃金に関する決定の公示
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号