法第十一条第二項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。
法第十一条第二項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。