最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第八条 # 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

法第十一条第二項法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。


この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。