最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第六条 # 周知義務

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。

一 号

適用を受ける労働者の範囲 及びこれらの労働者に係る最低賃金額

二 号

法第四条第三項第三号の賃金

三 号
効力発生年月日