最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第十二条 # 報告

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

使用者 又は労働者は、最低賃金に関する決定 又はその実施について必要な事項に関し厚生労働大臣 又は都道府県労働局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。