法第三十二条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第十五条 # 証票
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号