最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第十八条 # 様式の任意性

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。