厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、法 又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第十六条 # 公示事項の周知
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号