最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

第十四条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官

@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号

1項

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2項

労働基準監督官は、上司の命を受けて、に基く立入検査、司法警察員の職務 その他の法の施行に関する事務をつかさどる。