労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
第十四条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務 その他の法の施行に関する事務をつかさどる。