法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
申出をする者が代表する労働者 又は使用者の範囲
特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者 又は使用者の範囲
特定最低賃金の改正 又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名
前二号に掲げるもののほか、申出の内容
申出の理由