@ 経過措置 2項 この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告とみなす。