最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

附 則

令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時31分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可 若しくは認定の申請、届出 又は報告とみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。