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最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 :
最賃法施行規則
附 則
平成一一年一月八日労働省令第二号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
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最終更新
: 令和五年厚生労働省令第百六十四号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時23分
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労働
最低賃金法施行規則
附 則 - 平成一一年一月八日労働省令第二号
· · ·
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施行期日
1項
この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の
施行の際
、現に存するこの省令による
改正前
の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。