最低賃金法施行規則

# 昭和三十四年労働省令第十六号 #
略称 : 最賃法施行規則 

附 則

平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日 ( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日平成二十年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置

1項

改正法附則第三条に規定する最低賃金については、同条に規定する期間が経過するまでの間は、この省令による改正前の最低賃金法施行規則(以下「旧規則」という。) 第三条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三条

1項

改正法附則第五条第二項に規定する最低賃金については、この省令の施行の日以後最初に改正法による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。) 第十五条第二項の規定による当該最低賃金の改正 又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、旧規則第三条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項

この省令の施行の日以後 最初に新法第十五条第二項の規定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における改正法附則第五条第二項に規定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の最低賃金法施行規則第三条第二項の規定の適用については、同項中 「限り」とあるのは「限り、断続的労働に従事する者についての同条の許可は、最低賃金額が時間によつて定められた場合 及び最低賃金額が日、週 又は月によつて定められた場合で当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数と比較して特に短いときに限り」とする。

# 第五条 @ 様式の経過措置

1項

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。