この省令は、平成五年四月一日から施行する。
最低賃金法施行規則
#
昭和三十四年労働省令第十六号
#
略称 : 最賃法施行規則
附 則
平成五年二月一二日労働省令第一号
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時23分
· · ·