この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
最低賃金法施行規則
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昭和三十四年労働省令第十六号
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略称 : 最賃法施行規則
附 則
昭和五三年一二月八日労働省令第四五号
@ 施行日 : 令和六年三月三十一日
( 2024年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十四号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時23分
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