最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

# 昭和五十九年政令第百七十九号 #
略称 : 最賃法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 

附 則

平成二〇年四月二五日政令第一五一号

分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時36分


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1項

この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日平成二十年七月一日)から施行する。