最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

# 昭和五十九年政令第百七十九号 #
略称 : 最賃法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時36分


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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。