最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令

# 昭和二十二年政令第三十五号 #

附 則

平成一五年四月一六日政令第二〇八号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第七十二号による改正
最終編集日 : 2022年 11月22日 08時03分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中最高検察庁の位置 並びに最高検察庁以外の検察庁の名称 及び位置を定める政令別表第三表徳山簡易裁判所の項の改正規定 及び第二条の規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。