この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第三表篠山簡易裁判所の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令
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昭和二十二年政令第三十五号
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附 則
平成三一年三月二五日政令第五七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第七十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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