この政令の規定は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令
#
昭和二十二年政令第三十五号
#
附 則
平成五年二月三日政令第一四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第七十二号による改正
最終編集日 :
2022年 11月22日 08時03分
· · ·
一
号
二
号
第一条中最高検察庁の位置 並びに最高検察庁以外の検察庁の名称 及び位置を定める政令(以下「検察庁政令」という。)別表第三表大阪簡易裁判所の項を改め、並びに同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項 及び阿倍野簡易裁判所の項を削る改正規定 並びに第二条中検察審査会の名称 及び管轄区域等を定める政令(以下「検察審査会政令」という。)別表大阪地方裁判所の項の改正規定
平成五年四月一日
第一条中検察庁政令別表第三表名古屋簡易裁判所の項を改め、並びに同表愛知中村簡易裁判所の項 及び昭和簡易裁判所の項を削る改正規定 並びに第二条中検察審査会政令別表名古屋地方裁判所の項の改正規定
平成五年四月八日