この政令は、下級裁判所の設立 及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第九号)の施行の日から施行する。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令
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昭和二十二年政令第三十五号
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附 則
昭和五四年四月七日政令第一〇五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第七十二号による改正
最終編集日 :
2022年 11月22日 08時03分
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