第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部 又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第六章 再審査
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも十二日前に官報で告示しなければならない。
第三十六条 又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間 又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。
第二十五条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。
第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査の全部 又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。