最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十七条 # 職権濫用等の罪

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

審査に関し国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。

2項

国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし 又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。