最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十九条 # 公職選挙法の罰則準用

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで第二百三十七条から第二百三十八条まで第二百五十五条 及び第二百五十五条の二の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二百二十七条
中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
投票した被選挙人の氏名
投票の内容
第二百二十八条第一項
次条 及び第二百三十二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 次条 及び第二百三十二条
 
又は被選挙人の氏名
又は投票の内容
第二百三十条第一項
第二百二十五条第一号 又は前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号 又は同法第四十九条において準用する 前条
第二百三十条第二項 及び第二百三十一条第二項
前項
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前項
第二百三十二条
前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前条
第二百三十三条
前二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前二条
第二百三十四条
第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条 若しくは第四十六条 又は同法第四十九条において準用する
 
又は第二百三十二条
若しくは第二百三十二条
第二百三十七条第四項
中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
 
前項
同法第四十九条において準用する 前項
第二百三十七条の二第一項
第四十八条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名 若しくは衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は公職の候補者に対して○の記号
投票の内容
第二百三十七条の二第二項
第四十九条第三項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名 又は衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
第二百三十七条の二第三項
前項に
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前項に
 
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
前項と
同法第四十九条において準用する 前項と
第二百五十五条第一項
第四十九条第一項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第一項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第二項
第四十九条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第二項
 
第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する 第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
第二百五十五条第三項
第四十九条第四項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第四項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第四項
第四十九条第七項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第七項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第五項
第四十九条第八項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第八項
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第六項
第四十九条第九項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第九項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第一項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
 
第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員 並びに同法第四十七条 並びに同法第四十九条において準用する 第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第二項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
 
第二百二十九条
同法第四十九条において準用する 第二百二十九条
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第三項
第四十九条の二第一項第二号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第二号
 
第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する 第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条