第四十四条 及び第四十六条から第四十八条までの罪 並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条 及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
最高裁判所裁判官国民審査法
#
昭和二十二年法律第百三十六号
#
略称 : 国民審査法
第四十九条の二 # 国外犯
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正