最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十九条の二 # 国外犯

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

及びの罪 並びににおいて準用する 及びの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号の例に従う。