最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十九条の二 # 国外犯

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

第四十四条 及び第四十六条から第四十八条までの罪 並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条第二百二十八条第一項第二百二十九条第二百三十条第二百三十一条第一項第二百三十二条第二百三十四条 及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。