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最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 :
国民審査法
第四十五条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第八十六号による改正
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司法
最高裁判所裁判官国民審査法
第四十五条
1項
前条
の場合において、収受し 又は交付を受けた利益は、これを
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。