最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十五条 # 没収及び追徴

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

前条の場合において、収受し 又は交付を受けた利益は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。