演説 又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスター その他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
新聞紙 及び雑誌にあつては、なお、その編集人 及び実際編集を担当した者を罰する。
一
号
二
号
審査による罷免を免れ 又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。