審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
審査人 又は審査に関し運動をする者に対し暴行 若しくは威力を加え 又はこれをかどわかしたとき。
交通 若しくは集会の便を妨げ 又は演説を妨害し その他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
審査人 若しくは審査に関し運動をする者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して審査人 若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。