最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十六条 # 審査の自由を妨害する罪

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

審査人 又は審査に関し運動をする者に対し暴行 若しくは威力を加え 又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ 又は演説を妨害し その他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。

三 号

審査人 若しくは審査に関し運動をする者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して審査人 若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。