最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四十四条 # 利益供与等の罪

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

審査による罷免を免れ 若しくは免れさせ 又は審査により罷免をさせる目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品 その他財産上の利益 若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし、職務上の地位 若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み 若しくは約束をしたとき。

二 号

審査による罷免を免れ 若しくは免れさせ 又は審査により罷免をさせる目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、その者 又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。

三 号

審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと 又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。

四 号

第一号 若しくは前号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、第一号 若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。

五 号

第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭 若しくは物品の交付、交付の申込み 若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け 若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

六 号

前各号に掲げる行為に関し周旋 又は勧誘をしたとき。

2項

中央選挙管理会 若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員 若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長 若しくは審査長 又は審査事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


公安委員会の委員 又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。