罷免を可とされた裁判官は、次条 又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第四章 審査の結果
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。
第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。