最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第四章 審査の結果

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時34分


1項

罷免を可とされた裁判官は、次条 又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

2項

審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない

3項

第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。