この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条(兇器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条(凶器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条(選挙犯罪の煽
動罪)」に、「第二百三十八条(立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号 及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項 及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分 及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分 及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに次条第四項 及び附則第六条の規定 並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条 及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
附 則
平成六年二月四日法律第二号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
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