この法律は、公布の日から施行する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
附 則
昭和三七年五月一〇日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十九条、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条 及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。