この法律は、公布の日から施行する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
附 則
昭和五七年八月二四日法律第八一号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時34分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第十二条 @ 適用区分等
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条 並びに漁業法第九十四条第一項 及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票 又は同日後 その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票 又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。