@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条 及び第二百六十三条の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。