国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施 その他の特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
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平成二十八年法律第三十三号
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略称 : 有人国境離島法