国 及び地方公共団体は、有人国境離島地域の保全 及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持の必要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報 その他の啓発活動を行うものとする。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
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平成二十八年法律第三十三号
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略称 : 有人国境離島法