有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

# 平成二十八年法律第三十三号 #
略称 : 有人国境離島法 

第十二条 # 国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化


1項

国 及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等(特定有人国境離島地域と その他の本邦の地域 及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業 及び同法第十九条の六の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業をいう。)に係る旅客の運賃 及び料金の低廉化について特別の配慮をするものとする。